週刊文春出版差し止め

(憲法論述風に)出版差し止めは検閲に当たるか、また出版差し止めの処分は表現の自由を侵害しているかが争点となる。憲法21条では国民の権利として表現の自由を認めているが、無制限に認められているわけではなく表現の自由は公共の福祉の見地からの制限を受ける。
しかし制限を受ける事により表現の自由を侵害される事を防ぐため、制限は厳格な要件のもとで行われる事を必要とする検閲は行政権が内容の網羅的な事前審査を行い、その結果一部または全部の出版を差し止めすることであると解され、憲法21条で禁止されている。例外的に厳格かつ明確な要件の元での裁判所等による事前差し止めは認められている。
過去の判例(北方ジャーナル事件)では内容が真実でなく公益を目的としていない記事である事が明白であり、被害者が回復不能な損害を受けており、裁判所による出版差し止めは妥当であるとなっている。
今回週刊文春の出版差し止めは国会議員の子の離婚はプライバシーの侵害だと思うし、裁判所による事前の差し止めは妥当じゃないかと思うけど。