線路に自転車放置の男逮捕−「反応楽しい」4件認める

このような事でしか社会に自分を表現できないことは哀れなものです。
ちなみにhttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2より、
(往来危険)
第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。