首相靖国参拝 大阪高裁、初の違憲判断 職務行為と認定

裁判官の"傍論"も十分政治的ですから、残念。
憲法が禁止する宗教的行為というのは宗教的意義があってもその行為がその宗教への援助や他の宗教への圧迫となり信教の自由が侵害されていると判断される場合だというのが判例なのですが。
国の政策として文化財の保護や私学への助成を行うことと国の代表として句の運命を書けたものへ敬意を払うこととどのような違いがあるのでしょうか。