すかいらーく「店長」が過労死=残業「月200時間」−春日部労基署が労災認定

 外食大手「すかいらーく」(本部東京都武蔵野市)店長として勤務していた昨年10月に脳出血で死亡した埼玉県加須市の前沢隆之さん=当時(32)=に対し、春日部労働基準監督署が労災認定したことが17日、分かった。
 前沢さんは高校生だった1991年10月、すかいらーくでアルバイトを開始。2006年3月に栗橋店の店長に就任した。
 しかし、正規雇用ではなく、1年ごとに契約更新を繰り返す「契約店長」。店の営業時間(午前8時―翌朝5時)のうち別のアルバイトに仕事を任せられるのは閉店前の2、3時間だけで、自分は午前7時から翌日午前2〜3時に帰宅する生活を1年半強いられた。
 残業は、会社のタイムカードには月約39時間と記録されていたが、遺族側の計算では死亡前3カ月平均で月200時間を超えた。認定は6月13日付。

今、社会保険労務士の勉強をしているのでタイムリーな話題でした。
食材の価格高騰によって家庭での調理へシフトしており、小売店同様大変厳しい状況なのは事実です。
ただし労働者の安全を守るのは会社の義務で、法律でも残業が月100時間を超える場合は医師による面接指導を受けさせてその結果を元に労働条件の改善をしなければならないし、健康診断で血糖値などの検査項目で異常がでた場合は労働者の請求があれば二次健康診断を受けさせ医師などの指導を受けさせなければなりません。法律に基づいて労働環境を整備し、会社に対する帰属意識を高めることで会社の利益を守るという意味で事業者の為にも労働法があると思っています。